家族信託とは

新たな選択肢としての「家族信託」?

「信託」と聞くと、信託銀行の「投資信託」が連想されてしまい、「投資や金融商品の話?」「自分には関係なさそう?」と思われる方が多いかもしれません。
しかし、家族信託は、これらの商事信託とは全く異なり、富裕層だけを対象とするものではなく、ごく普通の「家族」のための信託です。
実は、ここ数年で、広く活用されるようになってきており、認知症対策や親なきあと対策、事業承継等で、新たな選択肢として利用されています。

家族信託とは?

「家族」を「信」じて「託」す仕組みです。
自身(委託者)の財産(お金・ご自宅等)を、「信」頼できる「家族」(受託者)に「託」し、利益を受ける自身(受益者)のために、あらかじめ定めた信託の目的に従って、管理・処分、承継してもらう仕組みです。

家族信託とは

信託が始まると、まず、お金を、受託者が新しく開設する「信託口口座」という信託専用の口座に送金してもらい(ⅰ)、受託者が管理します。そのため、後日判断能力が低下しても、「信託口口座」の名義人である受託者が、医療費・生活費等、必要なお金を支払うことが出来ます(ⅱ)。
また、ご自宅等不動産の登記名義は、受託者に移します(①)。そのため、後日判断能力が低下しても、同様に登記名義人である受託者が、ご自宅等をスムーズに売却し(②)、施設費用等を「信託口口座」に確保することが出来ます(③)。

以上は、あくまで一例に過ぎません。
当事務所では、ご家族のご要望に合わせ、オーダーメイドでさまざまなプランをご提案しております。
家族信託について分からないことがあったたり、どういった方法が良いか迷われていらっしゃる方は、まずは一度ご相談にいらしてください。

© 弁護士 海野 千宏 (みなと綜合法律事務所所属)