すでに家族信託をされている方

このようなお悩みありませんか?

  • 信託契約書の内容が分からないので説明して欲しい・・・
  • 委託者(親)が亡くなった。信託の終わらせ方や、相続の仕方はどうしたら良いのか・・・
  • 信託していた財産は遺産分割の対象外と聞いた。遺産は貰えないのか・・・
  • 亡親の財産が信託されていた。誰が貰えるのか・・・
  • 信託で遺留分を侵害されていた・・・

最近は、信託設定後のお悩み・トラブル事例のご相談が増えてきました。

⚫︎信託した委託者様や、信託を引き受けた受託者様から、信託継続中のご相談:内容解説

  • 実は信託契約書の内容が難しくてよく分かってないので説明して欲しい

⚫︎信託を引き受けた受託者様から、委託者(親御様)ご逝去後のご相談:信託の終わらせ方サポート

  • 委託者(親)が亡くなったため、信託を終わりたいが、どんな合意や手続きをすれば良いのか分からない
  • 亡親の財産を誰に渡すのか、信託契約書では決まっていなかった。信託した財産は、通常の相続とは違い、相続人で行う遺産分割の対象外と聞いたが、どうしたら良いのか?
  • 信託契約書では、財産を貰う人(帰属権利者)が一定の割合で取得する旨しか書かれてない。実際に、どう手続きを進めたら良いのか?
  • 信託契約書で決めていた、財産を貰う人(帰属権利者)が先に亡くなっていた。この財産は誰が貰うのか?

⚫︎その他相続人様から、委託者(親御様)ご逝去後のご相談:トラブル対応

  • 亡親の財産が信託されていたことを初めて知った。遺産は貰えないのか?遺留分はどうなるのか?
  • 信託契約書には、誰が亡親の財産をもらうか、相続人の「協議」で決めると書かれていたが、話し合いがまとまらない。通常の相続なら行える家庭裁判所での遺産分割調停も、信託していた財産については対象外と聞いた。どのような手続きが使えるのか?
  • 亡親が信託したとされている時期には、亡親の認知症は既に相当進んでいたはず。信託は無効では?

このように、特に、親御様がご逝去されてから問題が生じるケースが増えています。
しかし、ご相談者から伺うと、これから信託をする方向けの相談窓口は多数あっても、信託設定後のご相談に対応している専門家は少ないようです。
また、トラブル信託事例の解決は弁護士にしかできませんが、信託という制度は本来非常に難しい法制度であり、我々弁護士であっても簡単に取り扱える分野ではありません。 そのため、常日頃から信託を業務の中心として扱っている弁護士は、全国的に見ても、ごく少数であるのが現状です(※)。

当事務所では、

  • 信託設定後のお悩み(信託契約書の内容解説)
  • 委託者(親御様)ご逝去後の、信託の終わらせ方サポート・トラブル対応

など、すでに家族信託をされている方のご相談にも弁護士として対応しています。 まずはどうぞご相談ください。

※【ご参考】委託者ご存命中の、受託者以外の推定相続人様からのご相談:後見申立てによる解決が考えられるケースについて

なお、信託トラブルのご相談事例の中には、後見申立てによる対応が考えられるケースもあります。
例えば、設定済みの信託に関して、委託者はご存命であるものの認知症が進行しており、知らない間に信託されていたことに気付いた受託者以外の推定相続人様から、現時点での財産管理の監督や信託無効・終了の可能性について、ご相談のお問合せを頂くことがあります。
この場合は、家庭裁判所に後見申立てを行い、後見人に就任した弁護士による対応を求めることが考えられます(但し、申立てに必要な診断書を取得出来るか、意思尊重の観点から委託者ご本人が信託無効・終了まで希望されるか等の問題はあります)。
遠方からもこうしたご相談のお問合せを頂戴することがありますが、後見申立ては、一般的に多くの弁護士が対応できる業務かと思いますので、こうしたご相談の場合は、まずはお近くの弁護士にご相談頂ければと思います。

© 弁護士 海野 千宏 (みなと綜合法律事務所所属)