解決事例
2025/08/05 2025/08/07

自分亡き後、障がいのある子の面倒を家族にみてもらいたい(親亡き後信託)

ご相談内容と解決方法


① ご相談内容

お子様に障がいのある親御様から、下記のようなご相談がございました。

私の次男には障がいがあり、私亡き後のことが心配です。「次男の面倒をみてもらうという負担付きで長男・三男に財産をあげる」という遺言を作ることも考えているのですが、本当は次男に財産を直接残してあげたいと思っています。
ただその場合、従来の制度では、専門職の後見人に次男の財産の管理を任せることになるだろうと聞いています。

私は、できれば、ずっと一緒に私や次男を支えてくれてきた家族に、次男のための財産の管理を任せたいのです。
また、引き続き家族で次男の面倒をみてもらえるよう、家族皆で今後の事を話し合う機会を持ちたいです。何か良い方法はないでしょうか?


② 解決方法:福祉型民事信託

まず、家族皆で集まり、今後のことについてじっくりと話し合いをしてもらいました。

その上で、「福祉型民事信託」を提案することにしました。

具体的には、お母様(相談者様)が将来亡くなられた後、お母様の財産の一部を次男さんのための信託財産として設定することとし、長男さんには、受託者として、その信託財産を自身の財産とは別に預金して管理してもらい、次男さんの今後の生活のために必要に応じて少しずつ使ってもらうことをお願いしました。

また、三男さんには、障がいのある次男さんに代わって、長男さんに対して適切に信託財産を使うよう求めてもらう役割(受益者代理人)をお願いしました。


③ 福祉型民事信託の効果

これで、お母様が将来残される財産の中から、次男さんが生活に必要な給付を受けつつ、家族皆で次男さんをサポートしていく仕組みが出来上がりました。

相談者様からは、「皆で話し合うきっかけにもなり、これでようやく安心出来ました」と仰って頂けました。

また、長男さんに信託財産の管理方法等をアドバイスしたところ、「前に母から『次男にお金を出してあげなさい、という負担付きの遺言を書く』と言われていた頃には、一度自分の財産として貰ったものをどう管理していけば良いか不安だったが、これなら、きちんと分けて、ちゃんと管理していく方法も良く分かって安心した。」と仰っていただけました。

※プライバシー保護のため、事例の内容は一部変えております。

なお、お客様より、メッセージを頂戴しましたので、ご了解のもと、掲載させて頂きます。


④ 担当弁護士のコメント(家族信託のポイント)

家族信託は、お願いする側は勿論、お願いされる側も含めて、家族皆で今後の事を話し合い、皆で一番良い方向を決めるきっかけにもなります。

家族信託の登場で、従来の民法では実現出来なかった、新しい解決方法も選択肢の一つになってきました。一緒に最善の方法を見つけていくお手伝いをさせて頂ければと思っております。
是非、ご相談ください。

この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所
神奈川県弁護士会所属 海野千宏

▪️保有資格
弁護士・民事信託士・宅地建物取引士
▪️取扱分野
家族信託(組成支援、金融機関における信託契約書審査、設定済み信託をめぐるトラブル対応等)、遺言相続、成年後見、不動産トラブルなど
▪️経歴
信託法学会会員 一般社団法人民事信託推進センター理事

© 弁護士 海野 千宏 (みなと綜合法律事務所所属)