解決事例
2025/08/05 2025/08/07

浪費壁のある息子が心配・・・(浪費対策信託)

ご相談内容と解決方法


① ご依頼者様からいただいたご相談内容

私の財産のうち、大きなものとしては、亡き夫が残した預金があります。

自分亡き後は、仲が良い子ども達に引き継いで欲しいと思っています。

ただ、次男が昔からどうも「浪費」してしまうことがあり、私亡き後、

お金を直ぐに使ってしまい、生活に困ってしまうのではないか、とても心配です・・・

何か、良い方法はないでしょうか?


② 解決方法

まず、第三者に財産管理をしてもらう制度としては、家族信託のほかにも、「後見制度」があります。

ただ、これは判断能力に問題がありそうな場合に使う制度なので、

「お金の無駄遣いが多い」といった程度だけでは、なかなか使うのは難しいです。

そこで、ご相談者様の御希望を叶える良い方法として「浪費対策信託」をご提案します。

具体的には、お母様(相談者様)の預貯金を信託財産として設定することとし、長男さんを財産管理者である受託者とした上で、

当初はお母様が今までと変わらず生活費等の利益を受け(第一受益者)、お母様ご逝去後は2人の子がお母様の財産を引継ぐものの(第二受益者)、

お母様が心配しておられた次男さんによる浪費がされないよう、次男さんに代わり長男さんが遺産を管理する、という信託をご提案しました。


③ 浪費対策信託の効果

これで、ご相談者様が希望されていた、「浪費防止」を実現する仕組みが出来上がりました。

相談者様からは、「自分亡き後、将来的に長男に迷惑をかけたりすることにならないか心配でしたが、家族信託で安心することが出来ました」と仰って頂けました。

また、管理を担当する長男さんからも、「高齢になっていく母の認知症対策にもなりましたし、母亡き後も、正直心配していた弟(次男さん)のことについても含めて、安心しまし。」と仰っていただけました。

※プライバシー保護のため、事例の内容は一部変えております。


④ 担当弁護士のコメント(家族信託のポイント)

家族信託の登場で、従来の民法では十分対応できなかった部分についても、新しい解決方法を提案することが出来るようになってきました。

今回の「浪費対策信託」も、従来の民法上の制度からこぼれ落ちてしまい対応できなかった部分を、家族信託で補えた解決事例です。

残念ながら、ご逝去されてから、「もし、亡くなる前に浪費対策信託がされていれば・・・」と思うご相談ケースもあります。

ご相談者様の「想い」を実現するため、転ばぬ先の杖として、弁護士として様々な法制度をご提案しながら、一緒に最善の方法を見つけていくお手伝いをさせて頂ければと思っております。

是非、ご相談ください。

この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所
神奈川県弁護士会所属 海野千宏

▪️保有資格
弁護士・民事信託士・宅地建物取引士
▪️取扱分野
家族信託(組成支援、金融機関における信託契約書審査、設定済み信託をめぐるトラブル対応等)、遺言相続、成年後見、不動産トラブルなど
▪️経歴
信託法学会会員 一般社団法人民事信託推進センター理事

© 弁護士 海野 千宏 (みなと綜合法律事務所所属)