直ぐに遺留分侵害額請求をする必要があります。
では、誰を相手に請求したらよいのでしょうか?
この点、遺留分を侵害した遺言信託について遺留分減殺請求がなされ、裁判となったケースにおいて、東京高裁平成28年10月19日判決は、特段理由を示すことなく、「遺言信託に対する遺留分減殺請求の意思表示は信託受託者に対して行うべき」としています(ただ、この点争いがまだありますので、受益者に対しても念のため通知しておくのが無難だと思います)。
また、近時、問題のある信託設計がなされた結果、民事信託と遺留分減殺請求に関する最新判例も出ているところです(東京地裁平成30年9月12日判決「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効である」との判断がなされています)。
遺留分侵害額請求の相手方については学説上も争いがあるところで、そうした状況を踏まえて、急いで適切な対応をとる必要がありますので、家族信託に強い弁護士にご相談されることをオススメします。