Q&A
2025/08/05 2025/08/17

不動産の信託で名義が移っても大丈夫?安心できる仕組みは?

まず、不動産の所有名義人となる信託受託者の権限は、売却処分を禁止する等、必要に応じて権限を信託契約で制限することも可能です。

 

また、この信託契約の内容(権限の範囲)も、不動産登記の「信託目録」に記載され、買主等、取引きの相手方が受託者の権限を確認出来る状態になります。


更に、受託者が勝手なことをしないように監督する「信託監督人」を定めておくことも可能です。

ご家族様によっては、受託者:長男様、信託監督人:長女様のように、「家族みんなで信託に関わり見守る」という設計をすることもあります。

 

いずれにしても、ご要望にお応えし、家族信託の仕組みをオーダーメイドで作成可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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