法律上は、公正証書にしなければならないわけではありませんが、
当事務所では、公正証書にて作成することをオススメしております。
信託財産管理に不可欠な預貯金管理のための「信託口口座開設」や、
信託を使いながら融資を受けるためには、
信託契約が公正証書で締結されていることを求める金融機関が多いほか、
信託の目的であった、認知症発症後の「不動産売却」について、
買主さんが、本当に信託契約がされたのか安心できず、敬遠するケースもないではないためです。
その他、後のトラブル防止にも役立ちますので、「信託契約は、原則として公正証書によって行う」ものとされています(日本弁護士連合会「民事信託業務に関するガイドライン」2022年10頁)。