程度にもよりますが、認知症発生後には家族信託の契約を行うことができません。
そのため、相続税対策として検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。
ただ、信託の複雑さや認知症の程度によっては、可能なケースもありますので、
まずは一度お問い合わせください。
程度にもよりますが、認知症発生後には家族信託の契約を行うことができません。
そのため、相続税対策として検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。
ただ、信託の複雑さや認知症の程度によっては、可能なケースもありますので、
まずは一度お問い合わせください。
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