「信託」という言葉からは、「○○信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、家族信託と○○信託銀行の役割は、全く異なります。
「信託」には、大きく分けて商事信託と家族信託(民事信託)があります。
①商事信託:信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。このとき信託会社や信託銀行は、営利目的で「信託報酬」を受け取ります。
②家族信託:財産の所有者の家族など信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。
定義づけは確立されていないものの、非営業型の「民事信託」のうち、受託者が委託者の家族である場合を「家族信託」と呼んでいることが多いです。
近年、民事信託の利用状況は増加傾向にあり、公正証書により民事信託がなされた件数に限定しても、2018年に2223件であったものが、2023年には4434件の作成となり、5年間で約倍増となっています。