共有名義の不動産対策に家族信託を利用する(活用事例)
状況
Aさん家族は、収益不動産を一棟お持ちです。
しかし、名義を確認してみると、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。
Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。
できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人設立等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。
家族信託の設計
委託者をAさん、長男B、長女Cの3人、受託者を新設する法人D、受益者を信託する各持分ごとに受益権を書き分けつつAさん、長男、長女とし、お父さんが亡くなった後は長男と長女が引き継ぐという設計を行います。
また、不動産を売却して長男と長女が現金化して分けられるようなご提案もしました。
家族信託を行うメリット
・共有名義の問題を解消することができる
・法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
・お父さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能