家族の財産つなぎプラン(受益者連続型の家族信託)
家族信託は、このようなお客さまの要望も叶えることができます。
ご相談例 直系の家族に財産を引き渡したい田中さんの場合
父から引き継いできた財産を、長男に継いでもらいたい。
ただ、息子夫婦には子どもがいないので、その後は長男の嫁に渡るのは困る・・・
このとき、「遺言」を使うとどうなるでしょうか?
遺言:「自分が亡くなった後には、長男Aに遺産を相続する。その後、長男Aが亡くなった後には、次男Bの長男Cに相続する。」
今まで、この問題を解決しようと思っても、解決策がありませんでした・・・
遺言でできること
・自分(被相続人)が亡くなった後の、遺産引継ぎの意志を明記することができる。
遺言でできないこと
・2代目以降の相続の遺産引継ぎを決めること。
・自分(被相続人)が亡くなった後にしか効力を発揮することができない(認知症対策にはならない)。
⇒ 遺言だけでは不十分・・・
しかし!新しくできた、制度「家族信託」を使えば、このようなお悩みが解決できます
家族信託では、亡くなる前からも不動産の管理を任せることも可能
<解決方法>
父が認知症になった場合、息子が代わりに不動産の管理を行い、建替・売却や修繕などを自由にできるようにするため家族信託をします。