045-211-5267

Webからの無料相談はこちら

事業承継対策

事業を行っている社長様から、以下のご心配をお聞きします。

□相続税対策の必要があるが、株式譲渡により権限が移ってしまうのは困る
□自社株は子どもに分散させずに、次期社長である長男の家系に引き継がせたい

ここで活用できるのが、家族信託です。
事業主様が相続対策を検討される場合、相続税対策として財産を贈与したいが贈与税額が高額である、自社株や事業に必要な資産を子どもに分散させてしまうのは困る、といった問題が発生します。

家族信託は、社長である親御さんから子どもへの承継を、贈与税をかけずに行う方法です。
さらに、生前に親御さんの資産は子ども名義に変更されますが、親の死亡までは自社株の議決権を実質上保持するための指図権を付与しておくことを契約に記すこともできます。
また、自社株や事業用資産を長男に集約させたいなどの遺産分割方法を指定することでスムーズな事業承継も可能です。

状況

Dさんは会社経営をしており、自分が引退後は息子に会社を継がせたいと考えています。そこで、自社株式を息子に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で息子に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。一方、万が一自分の体調が悪化していることも踏まえて事業承継対策を検討しています。

家族信託の設計

Dさんの目的は、相続税対策を行いながら最終的に息子に事業を引き継ぐことです。
お父さんの持つ不動産、預貯金、株式を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を息子、受益者をお父さんに設定します。
受託者を息子にすると議決権も移りますが、お父さんは経営権を完全に委譲することを希望されていなかったため、議決権の行使を指図できる「指図権」を持てるように設計をします。

家族信託のポイント

委託者、受益者ともにお父さんである今回のような場合、株式を譲っても、贈与税が課税されないメリットがあります。
多数の株式を保有している場合、認知症になってしまい議決権が行使できないのは大きなリスクとなります。一方で、息子に経営権を全て委譲させるにはまだ早い場合は、上記のように指図権を付与し、実質的な経営権を委譲させずにすることも可能です。

家族信託のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • ご相談から解決までの流れ
相続・遺言の無料相談受付中!

045-211-5267

PAGETOP
家族信託の無料相談受付中!
まずは無料相談