財産を障碍のある子に定期的に給付できる家族信託(活用事例)
ご相談内容
・私には、二人の子どもがいます。私も高齢になってきたため、こどもたちの将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。
・ただ、私の長男には精神的な障碍があり、財産管理を長男自身がすることには不安があります。
・そのため、私は、自身が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を少しずつ受け取っていってほしいと思っています。
・そして、私の死後、長男の面倒は、長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
家族信託の設計
・相談者さんは遺言を検討していますが、遺言ではご逝去時に一括して長男さんに財産を渡して終わりです。
・その後の財産を誰かに管理してもらったり、少しずつ長期的継続的に引き渡していくことはできません。
・そこで、この財産を管理してもらう人(=受託者)を長女とし、相談者さんが生きている間は相談者さんを、収益等の利益を受ける人(=受益者)に、相談者さんが亡くなった後は長男を受益者とし、長男さんが亡くなる等で信託終了した場合に最終的に財産をもらう人(=帰属権利者)は長女とする家族信託を設計しました。
・財産管理できる権利を長女に託しておくことで、万が一相談者さんが生きている間に判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、代わりに長女が財産管理をすることができ、扶養の範囲で長男の生活費を受け渡す等もすることができます。
家族信託を行うメリット
・自分が亡くなった後、長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
・受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、相談者さんの財産管理能力が低下した場合でも、長女が財産管理を行うことができる
※お客様より、メッセージを頂戴しましたので、ご了解のもと、掲載させて頂きます。
当事務所では、初回相談後、親亡き後問題解決のための福祉型信託サポートご提案書を無料でお送りしております。
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