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家族信託を行うのに、信託銀行や信託会社は必要ですか?




家族信託は、信託銀行の商品である「遺言信託」とは全くの別物で、

信託銀行や信託会社などの代わりに家族等が財産管理者(受託者)になるのが特徴です。

管理のために高額な手数料を支払う必要がありませんので、お持ちの財産額に関わらず幅広いお客様が活用できる制度で、

賃貸物件等をお持ちの方(収益不動産プランは勿論、実家の空き家対策空き家管理プラン等をお考えの方からも、ご依頼を頂いております。

 

なお、「信託口口座」についてはコチラをご参照ください。

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