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信託で遺留分を侵害されていました。どうしたらよいでしょうか?

直ぐに遺留分侵害額請求をする必要があります。

では、誰を相手に請求したらよいのでしょうか?

この点、遺留分を侵害した遺言信託について遺留分減殺請求がなされ、裁判となったケースにおいて、東京高裁平成28年10月19日判決は、特段理由を示すことなく、「遺言信託に対する遺留分減殺請求の意思表示は信託受託者に対して行うべき」としています(ただ、この点争いがまだありますので、受益者に対しても念のため通知しておくのが無難だと思います)。

また、近時、問題のある信託設計がなされた結果、民事信託と遺留分減殺請求に関する最新判例も出ているところです(東京地裁平成30年9月12日判決「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効である」との判断がなされています)。

遺留分侵害額請求の相手方については学説上も争いがあるところですので、そうした状況を踏まえて、急いで適切な対応をとる必要がありますので、家族信託に強い弁護士にご相談されることをオススメします。

 

【関連するよくあるご質問】家族信託を使えば、「遺留分」は気にしなくて良いのですか?

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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 神奈川県弁護士会所属 海野千宏
保有資格弁護士・民事信託士・宅地建物取引士
専門分野家族信託(組成支援、金融機関における信託契約書審査、設定済み信託をめぐるトラブル対応等)、遺言相続、成年後見、不動産トラブルなど
経歴信託法学会会員 一般社団法人民事信託推進センター理事(マンション支援信託推進委員会委員)
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