「民事信託」という制度を利用することで、これまでの民法では実現できなかった内容も含め、より自由にご本人の想いを反映した相続が実現できるようになりました。
民事信託は、このような新たな可能性を実現できる制度にもかかわらず、制度の開始から約10年がたったものの、まだまだ対応できる法律家は多くありません。しかし、高齢化が進み続ける日本では、近い将来、民事信託が、遺言や後見制度とともに高齢者の財産管理や遺産継承のためになくてはならない仕組みとなることは明白です。
認知症などで判断能力が不十分な状態になってしまう前に、よりよい人生のエンディングを迎える準備をしておいてはいかがでしょうか。
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みなと綜合法律事務所の家族信託サポート
家族信託には沢山の活用パターンがありますが、下記はよくいただくご相談パターンです。
実家の後始末・財産管理・認知症対策のための家族信託サポート
1.実家の売却を行う![]() <ポイント>老人ホーム入居など、今後実家の売却を検討されている方にぴったりです。
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2.空き家を守る ![]() <ポイント>不動産が空き家になっている・もしくはなりそうな方にぴったりです。 |
3.収益不動産の管理![]() <ポイント>収益アパートや駐車場などをお持ちの大家さんにぴったりです。 |
家族に財産をつなぐための家族信託サポート
4.家族の財産をつなぐ![]()
<ポイント>老人ホーム入居など、
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日本大通りから徒歩2分の好立地
東横線で日本大通り駅を最寄りとする事務所で好アクセスです。
弁護士事務所10年以上の実績
当事務所は地元横浜で10年以上の実績があり、今までに数多くのご相談をいただいております。相続や家族信託をはじめとする様々なご相談に対応することが可能です。
各種専門家と連携
相続の遺産分割トラブル対応もOK!弁護士であるため、万が一裁判が必要な場合や関係者との調整が必要な場合も、しっかりサポートいたします。
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細江 智洋(ホソエ トモヒロ)
海野 千宏(ウミノ チヒロ)
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- 認知症になった後でも相続税対策を継続したい方
- 障がいをもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 自社株が次期経営者以外に分散させたくない方
- 経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡すると税金が心配な方