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信託口口座とマネーロンダリング?

民事信託と信託口口座に関し、マネーロンダリングとの関係で、今後の動向が注目されます。

マネーロンダリングとの関係!?

令和3年8月30日、政府は、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」を示しました。

その中では、令和4年秋を期限として「信託会社に設定・管理されていない民事信託及び外国信託に関する実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保するための方策を検討し、実施する。」としています。

今後の動向

そこで、今後、例えば、「民事信託等の受託事務に用いる目的で預金取扱金融機関等の提供する預金口座等を利用する場合には、その旨を預金取扱金融機関等に申告すべき旨の義務が法律等により新設されることが可能性としてあり得る」との指摘もあり(信託フォーラム 2022年4月号「FATF第4次対日相互審査の報告書及び行動計画の概要について」(金融庁総合政策局リスク分析総括課マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室)94頁)、信託口口座についても、より適切な管理が求められることが想定されます。

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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 神奈川県弁護士会所属 海野千宏
保有資格弁護士・民事信託士・宅地建物取引士
専門分野家族信託(組成支援、金融機関における信託契約書審査、設定済み信託をめぐるトラブル対応等)、遺言相続、成年後見、不動産トラブルなど
経歴信託法学会会員 一般社団法人民事信託推進センター理事(マンション支援信託推進委員会委員)
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