民事信託は認知症発生後にもできますか?
残念ながら、認知症発生後には家族信託の契約を行うことができません。
そのため、相続税対策として検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。
ただ、信託の複雑さや認知症の程度によっては、可能なケースもありますし、
後にトラブルにならないよう、判断能力の程度を証拠化しておく方法もありますので、
まずは一度お問い合わせください!
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