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認知症になってしまった時に「成年後見制度」を使えば、家族信託を使わなくてもよいのでしょうか?

確かに、成年後見制度を使えば、居住用不動産の売却等も可能です。

但し、以下の点には充分注意してください 。

Q 面倒をみてきた家族であれば、必ず後見人になれますか?

Q 横浜家庭裁判所で弁護士等の専門職が後見人に選任された場合、報酬はどれくらいかかりますか?

Q 不動産売却や定期預金解約等、後見申立てのきっかけになったことが解決した時に、弁護士等の専門職後見人を、親族の意向でやめさせることは出来ますか?

成年後見制度は、認知症のご本人財産保護という目的を達成するための重要な制度です。

ただ、この目的達成のため、制度としては厳格にならざるを得ないのもやむを得ないところではありますが、

専門職後見人報酬等のコストがかかるほか、相続税対策を含む財産の柔軟な運用も出来ず、やや保守的・硬直的な制度であることにはご留意ください。

最後になりましたが、勿論、財産管理の目的に応じて、制度を上手く使い分けていくことも大事なことです。

【関連するよくあるご質問】

「任意後見契約」があれば、家族信託を使わなくても節税対策できますか?

当事務所では、任意後見や遺言等、家族信託以外の生前対策・老い支度にも注力しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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