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民事信託は認知症発生後にもできますか?




残念ながら、認知症発生後には家族信託の契約を行うことができません

そのため、相続税対策として検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。

 

ただ、信託の複雑さや認知症の程度によっては、可能なケースもありますし、

後にトラブルにならないよう、判断能力の程度を証拠化しておく方法もありますので、

まずは一度お問い合わせください!

 

【関連するよくあるご質問】認知症になってしまった時に「成年後見制度」を使えば、家族信託を使わなくてもよいのでしょうか?

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