家族信託をしたら、遺言は書けないのでしょうか?
いいえ。信託と遺言は両立可能です。
むしろ、農地や年金受給権等、信託出来ない財産をフォローするためにも、信託と遺言をセットで作成することが通常です。
当事務所では、作成済み遺言の見直しや、信託と遺言を同時に作成されたいお客様のご相談も多数お受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
【関連するよくあるご質問】遺言を書いておけば、家族信託までしなくてもよいですか?
同じカテゴリのQ&A
- 遺言遺言では出来ないこと、家族信託でしか出来ないことってありますか? 二世代先まで財産承継先を自由に決められる「受益者連続信託」が家族信託一番の目玉です! 詳しくは、こちらをご覧ください。 【参考】※遺言を書いておけば、家族信託までしなくてもよいですか?… 全文はこちら
- 遺言【弁護士が解説】遺言を書いておけば、家族信託までしなくてもよいですか? 以下の2つのポイントを検討し、必要に応じて、家族信託も併せて検討した方が良いでしょう。 <遺言では対応出来ない2つのポイント> ①認知症対策 ②確実な財産承継の実現(相続法改正により遺言では不可能に!) 家族信託を検討することは… 全文はこちら