不動産を信託すると受託者に名義が移ると聞きました。 他の親族から、受託者が勝手なことをしないかと不安の声が出ないか心配です。大丈夫ですか?
まず、信託受託者の権限は、売却処分を禁止する等、必要に応じて権限を信託契約で制限することが可能です。
また、この信託契約の内容(権限の範囲)も、不動産登記の「信託目録」に記載され、買主等取引きの相手方が受託者の権限を確認出来る状態になります。
更に、受託者が勝手なことをしないように監督する「信託監督人」を定めておくことも可能です。
当事務所では、家族信託スキーム作成のみならず、作成後も、「信託監督人」としてご家族をサポートしていくプランもご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。