家族信託を使えば、「遺留分」は気にしなくて良いのですか?
いいえ。信託といえども、遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求をされてしまいます。
実際に、遺留分を侵害した遺言信託に対して、遺留分減殺請求がなされ、裁判となったケースもあります(東京高裁平成28年10月19日判決ほか)。
また、この点について、問題のある信託設計がなされたとする、民事信託と遺留分減殺請求に関する裁判例も出ているところです。
(東京地裁平成30年9月12日判決「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効である」との判断がなされています)
当事務所では、弁護士として遺産分割事件や遺留分侵害額請求事件等、多数の相続トラブルを解決してきたノウハウから、無用なトラブルを起こさない、「揉めない相続」実現のお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所
神奈川県弁護士会所属
海野千宏
保有資格弁護士・民事信託士・宅地建物取引士
専門分野家族信託(組成支援、金融機関における信託契約書審査、設定済み信託をめぐるトラブル対応等)、遺言相続、成年後見、不動産トラブルなど
経歴信託法学会会員 一般社団法人民事信託推進センター理事(マンション支援信託推進委員会委員)