家族の財産つなぎプラン(受益者連続型の家族信託)
家族信託は、このようなご希望も叶えることができます。
目次
ご相談例「直系の家族に、財産を代々引き継いでいきたい」
父から引き継いできた財産は、長男に継いでもらいたい。
ただ、長男夫婦には子どもがいないので、その後は長男の嫁に渡るのは困る・・・
「遺言」で解決出来る??
では、このような遺言を書いた場合、どうなるのでしょうか?
遺言:「自分が亡くなった後には、長男Aに遺産を相続する。その後、長男Aが亡くなった後には、次男Bの長男Cに相続する。」
今まで、この問題を解決しようと思っても、解決策がありませんでした・・・
※ちなみに、このような遺言を「後継ぎ遺贈」型の遺言といいますが、裁判でも無効とされています(東京高裁平成28年10月19日判決)。
遺言でできること
・自分(被相続人)が亡くなった後の、遺産引継ぎの意志を明記することができる。
遺言でできないこと
・2代目以降の相続の遺産引継ぎを決めること。
・自分(被相続人)が亡くなった後にしか効力を発揮することができない(認知症対策にはならない)。
⇒ 遺言だけでは不十分・・・
家族信託による解決
「家族信託」を使えば、このようなお悩みが解決できます
※家族信託では、亡くなる前からも不動産の管理を任せることも可能です。
<解決方法>
父が認知症になった場合、息子が代わりに不動産の管理を行い、建替・売却や修繕などを自由にできるようにするため家族信託をします。
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家族信託の流れ
では、家族信託はどのようにするのでしょうか?
主な流れは、以下のとおりです。
①信託契約書案の作成
②信託契約公正証書作成@公証役場
③信託口口座開設@金融機関
④信託登記手続き
※一般的には、手続きが完了するまでに、2~6か月程度かかります。
当事務所の解決事例
※相談者様からは、「自分亡き後どうなってしまうのか心配していましたが、これでようやく安心出来ました」と仰って頂けました。
当事務所では、初回相談後、家族の財産をつなぐための信託サポートご提案書を無料でお送りしております。
是非、お気軽にご相談下さい!