信託をしたときに贈与税はかかりますか?
家族信託の設計パターンによって異なります。
家族信託で最も多い委託者=受益者パターンの場合、受託者に名義を変更しても、贈与税はかかりません。
一方、委託者≠受益者の場合、贈与税・相続税はかかります。
そのため、節税効果のメリットがない分、デメリットもありません。
ただ、金融財産を不動産に代えるなどの相続税対策を継続できることの節税効果は期待できます。
※【よくあるご質問】「任意後見契約」があれば、家族信託を使わなくても節税対策できますか?
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