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【弁護士が解説】家族信託でトラブル!?どこに相談したら良いでしょうか?

トラブルの相談事例

・「財産の管理を任せるだけと聞いていたが、後日、不動産の名義が移っており、信託契約書をよく読んだら子の一人だけに財産をあげる内容になっていることが分かった」

・「いざ認知症になってしまった段階で売却しようとしたら、信託契約書が不十分な内容であったため、売却が出来ないと言われてしまった

・「信託契約をしてみたが、やっぱりやめたい。ところが、信託契約書では、終了できない内容になっていると言われた」

・「遺留分を侵害されているが、金額の計算方法が分からない」

等のご相談が寄せられています。

※その他、市販の書籍やインターネット上のひな形を色々と組み合わせて作成した結果、

 ・多額の課税をされてしまう内容になっている

 ・信託口口座が開設出来ない

 ・融資が受けられない

といった悲しいトラブル事例もあります。

トラブルの裁判事例

・信託を設定する意思が争われた事例(東京地判平31・1・25ほか)

・信託契約をしたのに信託口口座開設や融資が出来なかった事例(東京地判令3・9・17)

・受託者に指定された人が信託を引き受けなかった事例(東京地決令3・3・24)

・受託者による受益者への金銭給付額等が問題にされた事例(東京地判令2・12・24)

・遺留分制度を潜脱したものとして信託が無効とされた事例(東京地判平30・9・12)

・委託者が信託終了を希望したのに叶わなかった事例(東京地裁H30.10.23ほか)

・信託目的が達成不能等とされ終了してしまった事例(東京高判平28・10・19)など

※その他裁判事例や、事例分析から考える紛争予防策等、詳細は、拙著「民事信託の適正活用の考え方と実務」2頁以下をご参照ください。

最近は、残念ながら、信託設定後のトラブル事例のご相談が増えてきました。

このようなトラブル信託事例の解決は、弁護士にしかできません!

弁護士でも信託を取り扱えるのはごく少数

家族信託は、法律の専門家である我々弁護士であっても取り扱いは難しく、正しく扱える法律専門家はごく少数であるのが現状です。

そこで、家族信託に精通した弁護士に相談するのが重要になってきます。

さいごに

最近は、他士業の方はもとより、信託を取り扱っていない弁護士からも、セカンドオピニオンを求められることが増えて参りました。

当事務所では、弁護士としてトラブル事案のご相談にも対応しておりますので、どうぞご相談ください。

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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 神奈川県弁護士会所属 海野千宏
保有資格弁護士・民事信託士・宅地建物取引士
専門分野家族信託(組成支援、金融機関における信託契約書審査、設定済み信託をめぐるトラブル対応等)、遺言相続、成年後見、不動産トラブルなど
経歴信託法学会会員 一般社団法人民事信託推進センター理事(マンション支援信託推進委員会委員)
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