よくある質問
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勿論可能です! 後見制度とは異なり、管理をお願いする財産を自由に選べることも、家族信託の大きなメリットの一つです。
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まだまだ限られてはいますが、融資対応してくれる金融機関が少しずつ増えてきました。 ただ、対応してくれる金融機関であっても、きちんとした信託契約書でなければ、融資を受け付けてもらえません。 (信…続きを読む
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法律上は、公正証書にしなければならないわけではありませんが、 当事務所では、公正証書にて作成することをオススメしております。 信託財産管理に不可欠な預貯金管理のための「信託口口座開設」や、 信託を使いながら融資を受けるた…続きを読む
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残念ながら、認知症発生後には家族信託の契約を行うことができません。 そのため、相続税対策として検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。 ただ、信託の複雑さや認知症の程度によっては、可能なケ…続きを読む
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家族信託の設計パターンによって異なります。 家族信託で最も多い委託者=受益者パターンの場合、受託者に名義を変更しても、贈与税はかかりません。 一方、委託者≠受益者の場合、贈与税・相続税はかかります。 そのため、節税効果の…続きを読む
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家族信託は、信託銀行の商品である「遺言信託」とは全くの別物で、 信託銀行や信託会社などの代わりに家族等が財産管理者(受託者)になるのが特徴です。 管理のために高額な手数料を支払う必要がありませんので、お持ちの財産額に関わ…続きを読む