成年後見
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ご相談内容:後見制度を利用すれば不動産売却も可能? ・母は元々自宅で生活していましたが、認知症が進み、また体調を崩し、施設に入所しました。 ・すると先日、自宅不動産について、売却して欲しいという問い合わせがありました。 …続きを読む
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現在の法定後見制度の課題 現在のところ、親族の意向で専門職後見人を強制的に解任することは出来ません。 この意味でも、認知症になってしまわれる前に、家族信託等で生前対策を準備しておくのが重要となります。 今後の検討課題(制…続きを読む
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施設の入所契約手続きや、年金口座等の日常的な財産管理だけであれば、任意後見のみでも良いと思います。 但し、例えば、以下の場合には、任意後見では対応できない可能性がありますので、注意が必要です。 ・節税対策をしたい ・…続きを読む
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確かに、成年後見制度を使えば、居住用不動産の売却等も可能です。 但し、以下の点には充分注意してください 。 Q 面倒をみてきた家族であれば、必ず後見人になれますか? Q 横浜家庭裁判所で弁護士等の専門職が後見人に選任され…続きを読む
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横浜家庭裁判所の場合、 管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合でも、基本報酬額は月額3万円~4万円、 管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額が月額5万円~6万円かかります。 また、例えば、介護施…続きを読む
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例えば、認知症等により財産管理に支障が出来てたため、面倒をみてきたご家族が自身を法定後見人に選んでもらおうと家庭裁判所にお願いした場合、 ご家族といえども、必ず後見人に選任してもらえるとは限りません。 候補者が必ず選ばれ…続きを読む