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地主の父が近頃心配・・・(賃貸不動産管理信託)

「地主の父が近頃心配・・・」

① ご依頼者様からいただいたご相談内容

父は地主で、駐車場や収益アパートをたくさん持っています。

実は、最近父の体調が優れず、頻繁に体調を崩すようになってしまい、事実上は、娘の私が管理を担当していますし、

今後も、今まで続けてきた相続税対策の継続や、アパートの管理や修繕を代わりに行わなければならないと思っています。

 

ただ、父が認知症になってしまうと、管理や修繕、新規契約、売却も簡単にはできなくなくなると聞きますし、

最近は銀行も本人確認が厳しく、預貯金も凍結されてしまうと聞きます・・・。

 

もし、認知症になってしまった場合、専門職の後見人に財産の管理を任せることになるだろうと聞いています。

私たち家族は、できれば、ずっと家族で財産の管理を行っていきたいのです。
何か良い方法はないでしょうか?

② 解決方法

確かに、認知症になってしまった場合には、財産も多額ですので、専門職の後見人に財産の管理を任せることになります。

【詳細はコチラ】「法定後見制度」使う場合の注意点は?

 

また、任意後見契約で必ず節税対策が出来るとまでは断言できません。

【詳細はコチラ】「任意後見契約」があれば、節税対策できますか?

 

そこで、ご相談者様の御希望を叶える良い方法として「賃貸不動産管理信託」をご提案します。

具体的には、地主のお父様の不動産や預かり敷金を含む金銭を信託財産として設定することとし、長女さんを財産管理者である受託者とした上で、

お父様は今まで通り、家賃で生活ができる受益権を受け(受益者)、お父様ご逝去後は、長女が財産を引継ぐ(帰属権利者)

という信託をご提案しました。

③ 賃貸不動産管理信託の効果

これで、ご相談者様が希望されていたことを実現する仕組みが出来上がりました。

 

また、賃借人の方々へのご連絡書面ひな形も提供させて頂き、

スムーズな移行も実現できたと大変喜んで頂けました。

 

※プライバシー保護のため、事例の内容は一部変えております。

④ 担当弁護士のコメント(家族信託のポイント)

 

家族信託の登場で、従来の民法では十分対応できなかった部分についても、

新しい解決方法を提案することが出来るようになってきました。

今回の「賃貸不動産管理信託」も、従来からの後見制度では対応できなかった部分について、柔軟な運用を可能にする家族信託により、解決出来た事例です。

ご相談者様の「想い」を実現するため、弁護士として様々な法制度をご提案しながら、一緒に最善の方法を見つけていくお手伝いをさせて頂ければと思っております。

是非、ご相談ください。

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