認知症になってしまった時に「成年後見制度」を使えば、家族信託を使わなくてもよいのでしょうか?
確かに、成年後見制度を使えば、居住用不動産の売却等も可能です。
但し、以下の点には充分注意してください 。
Q 横浜家庭裁判所で弁護士等の専門職が後見人に選任された場合、報酬はどれくらいかかりますか?
Q 不動産売却や定期預金解約等、後見申立てのきっかけになったことが解決した時に、弁護士等の専門職後見人を、親族の意向でやめさせることは出来ますか?
成年後見制度は、認知症のご本人財産保護という目的を達成するための重要な制度です。
ただ、この目的達成のため、制度としては厳格にならざるを得ないのもやむを得ないところではありますが、
専門職後見人報酬等のコストがかかるほか、相続税対策を含む財産の柔軟な運用も出来ず、やや保守的・硬直的な制度であることにはご留意ください。
最後になりましたが、勿論、財産管理の目的に応じて、制度を上手く使い分けていくことも大事なことです。
【関連するよくあるご質問】
「任意後見契約」があれば、家族信託を使わなくても節税対策できますか?
当事務所では、任意後見や遺言等、家族信託以外の生前対策・老い支度にも注力しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
同じカテゴリのQ&A
- 成年後見「任意後見契約」があれば、家族信託は必要ない? 施設の入所契約手続きや、年金口座等の日常的な財産管理だけであれば、任意後見のみでも良いと思います。 但し、例えば、以下の場合には、任意後見では対応できない可能性がありますので、注意が必要です。 ・節税対策をしたい ・固定金利特約付… 全文はこちら
- 成年後見横浜家庭裁判所で弁護士等の専門職が後見人に選任された場合、報酬はどれくらいかかりますか? 横浜家庭裁判所の場合、 管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合でも、基本報酬額は月額3万円~4万円、 管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額が月額5万円~6万円かかります。 また、例えば、介護施設費用を捻出す… 全文はこちら
- 成年後見面倒をみてきた家族であれば、必ず後見人になれますか? 例えば、認知症等により財産管理に支障が出来てたため、面倒をみてきたご家族が自身を法定後見人に選んでもらおうと家庭裁判所にお願いした場合、 ご家族といえども、必ず後見人に選任してもらえるとは限りません。 候補者が必ず選ばれるわけではない … 全文はこちら