横浜家庭裁判所で弁護士等の専門職が後見人に選任された場合、報酬はどれくらいかかりますか?
横浜家庭裁判所の場合、
管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合でも、基本報酬額は月額3万円~4万円、
管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額が月額5万円~6万円かかります。
また、例えば、介護施設費用を捻出するため、それまで居住していた不動産を3000万円で任意売却した場合、上記の基本報酬とは別途、約40万円~約70万円の「付加報酬」もかかります。
※詳しくは横浜家裁HP掲載の「成年後見人等の報酬額のめやす」をご覧ください
※なお、今後、最高裁・家庭裁判所で適切な後見人報酬の算定に向けた検討実施が予定されていますので、今後の改正動向を注視して頂ければと思います(厚生労働省令和4年3月25日第二期成年後見制度利用促進基本計画閣議決定参照)。
【参考】厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画」7頁参照。
同じカテゴリのQ&A
- 成年後見「任意後見契約」があれば、家族信託は必要ない? 施設の入所契約手続きや、年金口座等の日常的な財産管理だけであれば、任意後見のみでも良いと思います。 但し、例えば、以下の場合には、任意後見では対応できない可能性がありますので、注意が必要です。 ・節税対策をしたい ・固定金利特約付… 全文はこちら
- 成年後見面倒をみてきた家族であれば、必ず後見人になれますか? 例えば、認知症等により財産管理に支障が出来てたため、面倒をみてきたご家族が自身を法定後見人に選んでもらおうと家庭裁判所にお願いした場合、 ご家族といえども、必ず後見人に選任してもらえるとは限りません。 候補者が必ず選ばれるわけではない … 全文はこちら
- 成年後見不動産売却や定期預金解約等、後見申立てのきっかけになったことが解決した時に弁護士等の専門職後見人を、親族の意向でやめさせることは出来ますか? 現在の法定後見制度の課題 現在のところ、親族の意向で専門職後見人を強制的に解任することは出来ません。 この意味でも、認知症になってしまわれる前に、家族信託等で生前対策を準備しておくのが重要となります。 今後の検討課題(制度改正) た… 全文はこちら