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不動産売却や定期預金解約等、後見申立てのきっかけになったことが解決した時に弁護士等の専門職後見人を、親族の意向でやめさせることは出来ますか?

現在の法定後見制度の課題

現在のところ、親族の意向で専門職後見人を強制的に解任することは出来ません。

この意味でも、認知症になってしまわれる前に、家族信託等で生前対策を準備しておくのが重要となります。

今後の検討課題(制度改正)

ただし、以上のような問題点から、令和4年3月25日に第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。

具体的には、「終身ではなく有期(更新)の制度として見直しの機会を付与すべき、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべきといった制度改正の方向性に関する指摘」などがされています。

そして、「国は、・・・こうした専門家会議における指摘も踏まえて、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う」とされていますので、今後の改正動向を注視しつつ、適切な制度の選択をして頂ければと思います。

【参考】厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画」7頁参照。

 

※その他、成年後見制度を利用する場合の注意点はこちら

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